
売却時に自動車税の扱いはどうなる?還付の有無と注意すべきポイント
大切にしてきた愛車を売却した場合、査定額に安心している方も多いでしょう。しかし、車を売却した場合には「自動車税の還付金対応の有無」を必ず自分でチェックする必要があります。
では、自動車税はどのような条件で還付されるのでしょうか。この記事では、車を売却した場合に対しての自動車税の対応や還付金対応の有無について詳しく説明します。自動車税の還付対応について知見を深めたい方は、是非参考にしてください。
そもそも自動車税とは?
自動車税の基礎知識と納付額について紹介します。
自動車税とは?
自動車税とは、自家用車を所有している方が毎課税対象となる都道府県税の1つです。自動車税の納税対象者は「毎年4月1日時点で車を所有している所有者」に納税義務が発生します。納税義務が発生する自動車税は、車種ごとの排気量によって金額が異なり、排気量が大きくなるにつれて、税額が上乗せされます。
燃費・排ガス性能に優れた新車・中古車を購入した場合、自動車税が減税される特例措置もあります。軽自動車の場合には自動車税ではなく、軽自動車税が課税される仕組みです。自動車税の正式名称は「自動車税(種別税)」、軽自動車の場合は「軽自動車税(種別税」と言われます。
自動車税・軽自動車税の納付額
自動車税と軽自動車税の納付額はそれぞれ毎年課税される税額が異なります。以下の表では、自動車税と軽自動車税の具体的な税額を分かりやすくまとめました。
排気量 | 自動車税 (2019年9月までに購入) | 自動車税 (2019年10月以降購入) |
---|---|---|
電気自動車 | 25,000円 | 25,000円 |
660リットル以下(軽自動車) | 10,800円 | 10,800円 |
1,000リットル以下 | 29,500円 | 25,000円 |
1,000リットル超1,500リットル以下 | 34,500円 | 30,500円 |
1,500リットル超2,000リットル以下 | 39,500円 | 36,000円 |
2,000リットル超2,500リットル以下 | 45,000円 | 43,500円 |
2,500リットル超3,000リットル以下 | 51,000円 | 50,000円 |
3,000リットル超3,500リットル以下 | 58,000円 | 57,000円 |
3,500リットル超4,000リットル以下 | 66,500円 | 65,500円 |
4,000リットル超4,500リットル以下 | 76,500円 | 75,500円 |
4,500リットル超6,000リットル以下 | 88,000円 | 87,000円 |
6,000リットル超 | 111,000円 | 110,000円 |
現在、所有する車の排気量は、車検証に記載されている「総排気量又は定格出力」の項目で確認できます。
車を売却した場合に自動車税は還付される?
車を売却した場合、どのような車でも自動車税は還付されるのでしょうか。結論として、普通車以上の場合は自動車税が還付されます。一方、軽自動車は軽自動車税が還付されることはありません。
以下では車が名義変更ではなく、抹消手続きされた場合の還付対応について詳しく解説します。
車の売却時に自動車税は還付されない
車の売却時に自動車税が還付されると認識される方も多いですが、自動車税が還付されるにはいくつかの条件があります。基本的には、愛車の廃車時に自動車税が還付される仕組みです。
廃車の際に自動車税が還付されるまでの流れは、まずクルマの永久抹消登録手続きを廃車業者もしくは買取業者が代行で行い、手続きが完了した後に自動車税未経過分の税金が還付されます。
自動車税が還付されるまでに必要な期間はおよそ「1ヶ月〜2ヶ月」ほどです。還付されるまでの期間は、車を引き渡した業者が、永久抹消手続きを完了させるまでの時間によって異なります。
自動車税は還付されないが、買取業者が自動車税を負担してくれる
クルマを廃車業者ではなく、買取業者に売却した場合には「買取業者が未経過相当額分の自動車税を実質的に負担する流れ」となります。買取業者が自動車税に関係して行う手続きは以下2つです。
- 車買取業者が自動車税の支払いを行う方法
- 自動車税還付金額を買取額に上乗せする方法
一般的には、買取店が自動車税未経過相当分の金額を車の査定額に上乗せして対応するケースが多い傾向があります。買取店が負担する自動車税の計算式を以下にまとめました。

正確な未経過相当額を計算するためには、まず年間80,000円の自動車税を12ヶ月で割り、1ヶ月ごとの自動車税額を算出します。
計算結果として算出した1ヶ月分の自動車税額に対して翌月3月までの残期間分をかけた数字が、還付される自動車税になる計算です。
自動車税は新車として登録された購入時の初度登録から13年以上所有期間が経過した場合、税率15%ほど課税額が増えます。さらに、買取業者が手続きを行うタイミングによって残存期間が少なくなる可能性もあるため注意しましょう。
車の売却に伴う自動車税に関する注意点
車の売却に伴う自動車税に関して注意して欲しいポイントが3つあります。
- 売却後に納付書が届いたら買取業者に連絡する
- 自動車税が未納の場合は売却できない
- 軽自動車は買取業者に自動車税を負担してもらえない
それぞれの注意点を理解しつつ、自動車税が還付される条件を満たしている車であれば還付手続きを行いましょう。
売却後に納付書が届いたら買取業者に連絡する
車を売却後、自宅に納税通知書が届いた場合、買取業者にすぐ連絡しましょう。
特に1月〜3月のタイミングで愛車を売却した場合、買取業者による名義変更手続きが遅れたことで前所有者の手元に納税通知請求書が届く可能性があります。
自動車税は毎年4月1日時点で車を所有する方に納税義務が発生します。納税通知書が自宅に届かないようためには、名義変更されるまでに必要な時間を逆算して売却手続きを進めることが重要です。
可能であれば、名義変更の手続きが完了した後に販売店から完了通知をもらうと安心できます。納付書について業者側とトラブルに発展させないためにも、重要な確認方法です。
自動車税が未納の場合は売却できない
車を売却した後に自動車税を還付してもらう為には、基本的に「車を所有している期間に自動車税を納税しておく」必要があります。
愛車を売却する際には、名義変更を行う必要書類として、印鑑証明書や自動車検査証以外に自動車税納税証明書を売却先に提出しなければいけません。
仮に自動車税納税通知書を紛失した場合でも、近くの都道府県税務所や自動車税事務所で再発行手続きが可能です。納付期限を過ぎてしまうと、延滞金が加算されるため、支払い手続きは納税期限内に行うよう意識してください。
軽自動車は買取業者に自動車税を負担してもらえない
一般的に軽自動車税は月割り計算での還付対応ができないため、車を売却しても自動車税が返金されません。そのため、買取店に軽自動車を売却しても、自動車税が月数で還付されることがないため注意しましょう。
自動車税は4月1日時点での所有者が課税対象となります。名義変更などの手続きを円滑に進めるためにも、3月中旬までに車の売却と名義変更手続きを事前に済ませてもらうよう逆算して行動しましょう。
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また、本記事で説明した通り、車の売却手続きに際しては、法的な専門知識が必要になることはもちろん、所得税、重量税、消費税といった税金関連、確定申告や譲渡所得に関する疑問をお持ちの方も少なくないのではないでしょうか。不安を抱えた状態での取引は落ち着かないものです。安心感のある買取手続きを行う為にも、この記事の内容を参考にして、ぜひMOTAダイレクトでの車売却を検討してみてください。まずは電話で気軽なご相談も問題ありません。