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中古車を個人売買する方法は?必要な手続き・書類、よくあるトラブル

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中古車を個人売買する方法は?必要な手続き・書類、よくあるトラブル

中古車の購入や愛車の売却をするとき、中古車販売店や買取業者を利用しないで、個人間売買と言う方法があります。車の個人売買は、気軽に取引が行える反面、売主や買主が個人のため、名義変更のトラブルや車両引き渡し後の故障など、決して安心・安全な方法ではありません。

そこで今回は、中古車の個人売買に必要な書類や手続きのほか、よくあるトラブルについても分かりやすく説明していきます。これから中古車の個人売買を考えている人は、ぜひ参考にして下さい。

中古車の個人売買の基礎知識

中古車の売買と言えば、中古車販売店や買取店などのプロに任せることが一般的でしたが、最近では個人売買をサポートするサイトも急増しています。安心して中古車の個人売買を行うためにも、基礎知識をしっかりと身に着けることが重要です。ここでは、中古車の個人売買を行う主な方法や、基礎知識とメリット・デメリットを紹介します。

中古車の個人売買とは

中古車の個人売買とは、一般の人がディーラーや中古車販売店などの業者を介さずに車の売買をすることです。プロの業者を介さずに売り手側と買い手側が直接売買できることから、個人売買を利用する人が増えています。

中古車の個人売買を行う主な方法

中古車の個人売買には、下記の主な方法があります。

  • インターネットオークションサイトやフリマサイトを利用する。
  • 個人売買の代行サービスを利用する
  • 友人や知人などと直接売買を行う。

大手インターネット関連企業では、中古車の個人売買をサポートするオークションサイトやフリマサイトを運営しています。会員登録や車両の出品は無料でできますが、売買成立時には出品者や落札者に手数料などの費用が掛かかります。なお、インターネットオークションサイトやフリマサイトは、中古車販売店や買取業者も利用しているので、落札金額の他に登録に関わる費用などを別途請求されるケースがあるので注意して下さい。

インターネットオークションやフリマサイトの他にも、個人売買をサポートしてくれる代行サービスがあります。個人売買の代行サービスでは、初めて利用する人でも安心して利用ができる充実したサービスが用意されています。例えば、愛車の価値が分からない人には「売却価格の相談」や「希望価格の設定」、車両出品時の「記載方法の相談」、安心してお金の授受を行う「支払い手続き」や「売買契約書の発行」、スムーズに車両の引き渡しを行う「陸送サービスの提供」などの充実したサポートを受けることができます。サービス内容は、各サイトによって異なるので、利用する際には事前に調べることをおすすめします。

中古車の個人売買で簡単な方法は、友人や知人などと直接取引することです。この方法なら、面倒なサイト登録も不要ですし、個人情報が漏れる心配もありません。また、落札手数料や代行手数料などの中間マージンが一切掛かりません。ただし、売買に関する全ての業務を売主と買主で行うため、個人売買初心者にはハードルが高い方法かもしれません。友人や知人などと直接取引を行う場合は、トラブルが発生しても全て自己責任になるので注意して下さい。

中古車の個人売買のメリット・デメリット

中古車の個人売買は、気軽に売買が行える一方、気を付けなければならない注意点がいくつかあります。ここでは、中古車の個人売買におけるメリットやデメリットを紹介します。

個人売買のメリット

中古車販売店や買取店で愛車を売却する場合には、査定料や名義変更費用などの手数料が必要になります。また、ディーラーや中古車販売店で中古車を購入する場合は、登録に必要な費用が掛かりますし、車両本体価格にも利益が含まれています。

中古車の個人売買は、人件費や仲介手数料が掛からないため、中間マージンを抑えれるメリットがあります。中間マージンがカットできる個人売買では、売り手側は相場よりも高く売れますし、買い手側にとっては相場よりも安く買うことができます。お互いにWIN WINの関係になることが、個人売買にとって最大のメリットと言えます。

個人売買のデメリット

個人売買は、ディーラーや中古車販売店が行う商談から、売買代金の回収まで当事者同士で全て行います。名義変更に必要な書類の準備・確認は勿論のこと、金額の交渉や自動車税の扱いなど、プロが行う売買業務の全てを行うため、予想以上に時間を要する可能性があります。

個人売買とは言え、合意の証として「売買契約書」の締結が必須で、もし契約書を交わさなければトラブルが起こる恐れがあります。万が一、クレームなどのトラブルが起こった際には、当事者同士で解決しなければなりません。

中古車の個人売買で最も多いトラブルは、お金の支払いによるものです。個人売買ではローンの使用ができないため、基本的には全額現金の支払いになります。しかし、名義変更が完了しても、代金が受け取れる保証がないなど、個人売買には常にリスクが伴います。

中古車の個人売買の流れ

愛車を第三者に販売する場合、契約から車の引き渡しまでの流れを事前にシミュレーションしておくことが必要です。ここでは、中古車の個人売買の流れについて紹介します。

Step1. 購入希望者と売却条件の合意をし、契約を締結する

購入者に気持ちよく買って頂くためには、事前に愛車の内外装を綺麗にしておくことをおすすめします。洗車をするときには、「ボディの状態」「内装の状態」「エンジンの状態」など、車両の状態をチェックするようにして下さい。

車両の状態を購入者に詳しく説明した上で、車両本体価格や取引条件について商談を行います。万が一、不具合を見つけた場合には、相手が納得する条件を提示して下さい。車両情報を丁寧に説明することで、相手も安心して契約することができます。

双方が価格や条件に合意した後は、売買契約書を締結して下さい。個人間であっても契約書を締結することで、代金の未払いや購入後のクレームを防ぐことができます。中古車を個人売買するときには、相手が知人や友人であっても必ず契約書を結ぶようにして下さい。尚、契約時には「代金の支払い方法」や「車両の引き渡し方法」など、トラブルを避けるための取引条件を必ず明記して下さい。契約書については、下記の自動車公正取引協議会「上手なクルマの買い方マニュアル」をご確認下さい。

自動車公正取引協議会

Step2. 車両の引き渡しを行う

無事に契約書が終われば、次は代金の支払いと車両の引き渡しです。個人売買の場合は、お互いの信用度が低いため、車両の受け渡し前に代金の全額支払いは非常に危険です。例えば、代金を売主に支払った後、全く連絡が取れなくなったなど、個人売買ではよく耳にするトラブルです。契約書で取り決めた「代金の支払い方法」や「車両の引き渡し方法」に従って、代金の支払いと車両の引き渡しを行って下さい。代金の支払いは銀行振り込みだと振込手数料が掛かりますし、車両の引き渡しも陸送を業者に頼むと高額な運送費用が発生します。お互いに連絡を取り合いながら、可能な限り負担の少ない方法を選ぶのがポイントです。

Step3. 車両の名義変更を行う

車両の引き渡しが無事に終わったら、次は車の所有者を変更する名義変更の手続きを行います。名義変更は移転登録とも呼ばれていますが、車検証の所有者欄に記載されている名義人を変更する手続きのことです。名義変更をしなければ、自動車税などの請求が旧所有者の住所へ送付されてしまいます。また、事故を起こした際には、任意保険が適用されないケースもあるので、車両の引き渡し日に合わせて名義変更をすることをおすすめします。トラブルを避けるためにも、名義変更は速やかに行いましょう。

Step4. 任意保険の手続きを行う

名義変更が完了したら、次は任意保険の加入手続きを行います。任意保険の加入手続きは、保険会社の窓口もしくはインターネットでも行えますが、加入するには車両の情報が必要になるので、車検証を手元に用意して行って下さい。また、車を買い替えた場合も、任意保険の車両入れ替えをしなければならないので、保険会社へ車を買い替える趣旨を事前に連絡する必要があります。保険会社によっては、年間の走行距離によって保険料が安くなるプランもあるので、走行距離も控えておくとよいでしょう。

中古車の個人売買に必要な手続き

中古車販売店やディーラーで中古車を購入する場合は、ほとんどの手続きを業者が代行してくれます。しかし、個人売買では、契約から車両の引き渡しまで売主と買主で行います。ここでは、中古車の個人売買に必要な手続きを紹介します。

車両の名義変更

中古車販売店やディーラーで中古車を購入した場合は、必要な書類を業者に渡して名義変更を行って頂きます。個人売買で中古車を購入した場合は、買主が売主から所有権解除の書類を受け取り、買主が名義変更を行う流れが一般的です。

名義変更には、以下の書類が必要になります。

  • 自動車検査証
  • 旧所有者の印鑑登録証明書
  • 戸籍謄本(相続や旧所有者が死亡した場合)
  • 譲渡証明書(実印捺印)
  • 委任状(実印捺印)
  • 新所有者の印鑑登録証明書
  • 車庫証明書
  • 旧所有者と新所有者の実印

普通車の場合は「管轄の運輸支局」、軽自動車の場合は「管轄の軽自動車検査協会」で、名義変更の手続きが行えます。旧所有者の住所が2回以上変わっている場合は「住民票附票」、新所有者と新使用者が異なる場合は「住民票」が別途必要になります。

運輸支局や軽自動車検査協会の窓口で名義変更の申請をする際には、以下の申請書に必要事項を記入をして必要書類と一緒に提出して下さい。

  • 自動車税申告書(環境性能割)
  • 手数料納付書
  • OCR申請書
  • ナンバープレートの交付手数料
  • 印紙

ナンバープレートの交付手数料は、新たにナンバープレートを取得する場合には必要ですが、ナンバープレートを変更しない人には必要ありません。記入方法や申請書の書き方などは、窓口で詳しく教えてくれますから、名義変更初心者でもスムーズに申請ができます。

国土交通省

自賠責保険の名義変更

自賠責保険は、公道を走行する全ての車に加入が義務付けられている保険で、強制保険とも言われています。自賠責保険の名義(保険契約者)は、車の所有者と同じになっていることがほとんどです。しかし、中古車で購入した場合は、自賠責保険と車検証の名義が異なる場合があります。自賠責保険は対人補償しかなく、例え保険契約者以外の人が運転して事故を起こしても、自賠責保険は適用されます。このようなことから、自賠責保険の名義変更をしなくても、保険金は支払われます。

ただし、保険会社からの連絡事項などは保険契約者の住所へ送付されるので、中古車を購入するタイミングで自賠責保険の名義も変更しましょう。自賠責保険の名義変更手続きは、契約している保険会社の窓口で行えます。尚、自賠責の名義変更後は、車検証と一緒に自賠責保険証明書を車載することが義務付けられています。

車庫証明の取得

自宅に車を駐車するスペースがなければ、車の購入ができません。中古車を購入する際には、事前に駐車場を用意してから、管轄の警察署へ車庫証明(保管場所)の届け出をして下さい。

車庫証明には、以下の書類が必要になります。

  • 自動車保管場所証明申請書
  • 保管場所の所在図・配置図
  • 自認書または保管場所使用承諾証明書
  • 本人確認書類(使用者の住所確認)

本人確認書類以外は、警察署の車庫証明係で貰うことができます。

自認書と承諾書については、車を駐車する土地の所有者が本人の場合は「自認書」、月極駐車場のように他人の土地を借りて駐車する場合は「保管場所使用承諾証明書」のどちらかが必要になります。

保管場所は、車を使用する本拠の位置から「地図上の直線半径2km以内」と決められています。また、自動車全体が収容できる広さが必要で、駐車場の枠からボディがはみ出す場合は証明書の発行ができません。

全ての書類を揃えて管轄の警察署で、車庫証明の申請を行って下さい。警察署の対応によって異なりますが、提出してから3日~7日程度で取得できます。

任意保険の加入・解除手続き

任意保険は、強制加入の自賠責保険と違って、任意で加入できる保険です。任意保険は上乗せ保険とも言われており、自賠責保険では補え切れない補償を任意保険でカバーできます。補償内容は各保険会社によって異なりますが、80%以上の人が任意保険に加入しています。任意保険は対人・対物補償が無制限を選択できるので、車を購入した場合は出来る限り加入することをおすすめします。

任意保険に加入していた売主で、今後は車に乗らないのであれば任意保険の解除を行って下さい。ただし、契約を解除してしまうと等級なども全てリセットされてしまうので注意して下さい。

任意保険に加入していた売主でも中断証明書を発行することで、等級などの条件はそのままの状態で、一時的に契約を中断することができます。中断後、10年以内であれば再度任意保険の利用開始ができるので、いつか車に乗るかもしれない人は、一時中断することをおすすめします。

初めて車を購入する買主は、自賠責保険だけでは補償が乏しいため、万が一の事故に備えて任意保険への加入を強くおすすめします。任意保険の加入は、損害保険会社の公式サイトから簡単に加入手続が行えます。尚、保険会社によってサービスや保険料が大きく異なりますから、複数の保険会社を比較してから加入して下さい。

これまで任意保険に加入していた買主が、個人売買で車を買った場合は任意保険の車両入れ替えが必要です。加入している損害保険会社へ車の買い替えを伝えるだけで、車両入れ替えの手続きを行ってくれます。任意保険の新規加入や車両入れ替え時には、車検証や本人確認書類が必要になるので、手元に準備してから手続きを行って下さい。

中古車の個人売買に必要な書類

中古車の個人売買では、車の所有者を変更するための書類が必要です。揃えた書類に不備があると名義変更ができないので、必ず書類の確認を事前に行って下さい。ここでは、中古車の個人売買で、売主側と買主側が用意すべき必要書類を紹介します。

売主側が用意する主な必要書類

売主側が用意する主な必要書類を表にまとめました。

普通車の場合

書類 入手方法 費用 備考
自動車検査証(車検証) 名義変更時に運輸局で交付される 手数料 500円
申請書 100円 
再発行は350円
自賠責保険証明書 損害保険会社で加入した際に発行される

再発行・無料

新車購入または車検時に発行されるのが一般的
自動車税(種別割)
納税証明書
自動車税納付後、管轄の税務署から郵送で受け取る

無料

軽自動車の場合は軽自動車税(種別割)納税証明
委任状 国土交通省の公式サイトにて入手可能

無料

軽自動車の場合は申請依頼書
譲渡証明書 国土交通省の公式サイトにて入手可能

無料

実印で捺印
印鑑証明書 管轄の市区町村役場で取得可能

300円前後

費用は市区町村役場によって費用が異なる
発行から3ヵ月以内

リサイクル券 新車購入時に取得する

再発行不可

 
住民票 管轄の市区町村役場で取得可能

300円前後

費用は市区町村役場によって費用が異なる
発行から3ヵ月以内
戸籍謄本 管轄の市区町村役場で取得可能

450円

全国一律料金

印鑑登録証明書や住民票などの公的書類は、マイナンバーカードもしくはスマホ用電子証明書を搭載済のスマートフォンがあればコンビニエンスストアでも取得することが可能です。納税証明書がない場合や税金が未納の場合でも名義変更はできます。ただし、税金が未納のままだと車検が受けられませんし、車の差し押さえなどのリスクもあります。自動車税の未納がある場合は、必ず税金を支払ってから個人売買して下さい。

軽自動車の場合

軽自動車では、委任状の代わりに「申請依頼書」を使用します。また、普通車の名義変更では実印を捺印した譲渡証明書が必要ですが、軽自動車の売買では必要ありません。

買主側が用意する主な必要書類

買主側が用意する主な必要書類を表にまとめました。

書類 入手方法 費用 備考
車庫証明書 管轄の警察署で申請を行って取得する

2,500円~3,000円程度

地域によって費用は異なる
発行から1ヵ月以内

印鑑証明書 管轄の市区町村役場で取得可能 300円前後 費用は市区町村役場によって費用が異なる
発行から3ヵ月以内
委任状 国土交通省の公式サイトまたは軽自動車検査協会にて入手可能 無料 軽自動車の場合は申請依頼書

車庫証明は、申請してから3日~7日程度で取得可能ですが、軽自動車の車庫証明は不要な地域があるので最寄りの警察署へお問い合わせ下さい。

全国警察署一覧

中古車の個人売買に起こりがちなトラブルと対処法

中古車の個人売買は、素人同士で取引を行うため、さまざまなトラブルが起こりがちです。事前に対処法を考えておくことで、トラブルを未然に防ぐことができます。ここでは、中古車の個人売買に起こりがちなトラブルと対処法について紹介します。

代金が支払われない

中古車の個人売買で気を付けなければならないのが、購入代金の支払いによるトラブルです。売主がプロの業者ではないため、買主が代金を支払わずに納車後、音信不通になることがあります。個人売買ではローンの使用ができないことから、特に高額な売買のときには注意しなければなりません。もしも、支払い期日までに代金の支払いが行われない場合は、連絡がつくまで電話をし続けて下さい。万が一、音信不通になった場合は、速やかに最寄りの警察へ被害届を提出するようにしましょう。

引き渡し後に故障した

個人売買では、ディーラーや中古車販売店のような納車後の保証がありません。車は電化製品と同じで、新車であっても壊れることがあるので、故障を予測することは不可能です。特に個人売買では、簡易的な納車点検はできても整備まではできないため、車両の引き渡し後に故障する可能性はあります。中古車の個人売買は、ノークレームがほとんどですから、取引完了後の返品や返金はできません。契約時にノークレーム&ノーリターンの旨を明記したにも関わらず、修理代の請求や返品・返金の要求があったとしても絶対に応じないようにして下さい。もしも、引き渡し後の故障について、トラブルに巻き込まれた場合は「国民生活センター」に相談するのも対処法の1つです。

購入した中古車が盗難車・事故車であることが発覚した

個人売買では、プロが査定をする訳ではないため、修復歴や事故車であっても知らずに契約することがあります。もしも、事故車や盗難車であることが発覚した場合は、立派な詐欺行為にあたるため、無条件で返品・返金を売主に依頼して下さい。どうしても売主が返品・返金に応じない場合は、警察へ相談するようにしましょう。事故車かどうか不安な場合は、日本自動車査定協会で査定を行うことをおすすめします。

名義変更が行われない

中古車の個人売買では、納車後に買主が名義変更をするケースがほとんどです。しかし、約束した期日になっても名義変更をしていない買主も多く、自動車税の納付依頼が売主宛に送られてくることがあります。また、駐車違反などの支払通知が届くこともありますし、最悪の場合は名義変更が行われない状態のまま、重大事故を起こすケースも考えられます。車を引き渡すときには、名義変更が完了するまでの間、売却価格の何%かのお金を預るのも対処法の1つです。もしも、約束の期日になっても名義変更が行われない場合は、弁護士に「内容証明郵便」を依頼するのもよいでしょう。

連絡が取れなくなった

中古車の個人売買で、売主や買主と全く連絡がとれなくなった場合は、行政書士や弁護士に相談してから警察署へ被害届を出すことになります。少し大袈裟と思うかもしれませんが、購入した車が盗難車だった場合は犯罪に使われているかもしれません。また、名義変更をしないで買主が死亡事故を起こした場合は、売主であっても責任が全くない訳ではありませんから、行政書士や弁護士に相談することは決して大袈裟なことではありません。連絡が取れなくなった場合は、事件や事故に巻き込まれる前に速やかに行政書士や弁護士に相談するようにして下さい。

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